退職を希望する従業員に、離職票を希望するかどうか聞く 2. 会社が退職者に対して、離職票Ⅱ(離職証明書)を交付する →もし、退職者が離職証明書の交付を希望しない場合には、雇用保険被保険者資格喪失届のみの提出でかまいません。 3. 社労士の実務「離職票」 社労士に委託するメリットとは?. 会社と退職者の間で、離職票Ⅱの記載内容に間違いがないか確認する →特に確認すべきなのは、右半分に記載のある「具体的事情記載欄」です。 4. 退職日の翌日から10日以内に、管轄ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」、給付額等の決定に必要な「離職票Ⅱ」を提出する 5. ハローワークが賃金台帳や退職願等を確認する →退職者に支払われる失業給付の額は、従業員の離職理由や在職中の給与額により異なります。そのため、ハローワークが失業給付の額を決定するためには、離職理由や在職中の給与額などをハローワークが把握する必要があります。 6. ハローワークが離職票Ⅰ・Ⅱを会社に交付する →ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出した際に発行されるのが、「雇用保険被保険者離職票-1(離職票Ⅰ)」と離職証明書の複写になっている「雇用保険被保険者離職票-2(離職票Ⅱ)」です。 7.

  1. 離職票とは?退職証明書との違いから発行手順や注意点まで解説 | おかんの給湯室 | 働くをおせっかいに支える
  2. 健康保険資格喪失証明書とは?どこで発行してくれるの?退職と関係あるの?
  3. 社労士の実務「離職票」 社労士に委託するメリットとは?

離職票とは?退職証明書との違いから発行手順や注意点まで解説 | おかんの給湯室 | 働くをおせっかいに支える

一般的に、多くの資格で「試験内容と実務は別物」と言われますが、社労士試験もまさにこうした特徴を持つ試験のひとつです。 例えば、「離職票」については社労士の実務上、その役割や発行手続きに関わる知識を兼ね備えている必要がありますが、社労士試験の段階では具体的な実務を問われることはありません。しかしながら、実務を把握していることが、試験対策に活かされるケースは大いにあるのではないでしょうか。 このページでは、社労士実務の先取りとして「離職票」に関わる理解を深めておくことにしましょう。 そもそも「離職票」とは?発行は義務なの?

健康保険資格喪失証明書とは?どこで発行してくれるの?退職と関係あるの?

退職や死亡による場合は、退職日または死亡日の 翌日 になります。75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者になる場合は75歳の 誕生日当時 になります。 被保険者が資格を喪失した月の保険料はどうなるの?

社労士の実務「離職票」 社労士に委託するメリットとは?

退職の際に重要な意味を持つ書類の一つに退職証明書があります。ただ、それがどういったものかがよくわからないという人も多いのではないでしょうか。また、離職票と混同している人もいるかもしれません。 そこで、本記事では、そもそも退職証明書とはどういったもので、どのようなケースで必要になるのか、さらにはそれを発行するにはどうすればよいのかなどについて説明していきます。 退職証明書とはどのようなものなのか?

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