会計・監査 2020. 06. 10 2020. 04. 30 有限責任 あずさ監査法人 公認会計士 堀 友美 日本基準における後発事象の取扱いについては、監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」が参考になる。新型コロナウイルス感染症による後発事象が、修正後発事象か開示後発事象かの判断にあたっては、慎重な検討が求められる。 記事全文は こちら をご覧ください( 2020年5月1日号特集(No. 1577) 「特集 悪材料をどう落とし込むか コロナ禍がもたらす決算・開示への影響」第3章(*)より)。

第1回:概要|後発事象|Ey新日本有限責任監査法人

新日本有限責任監査法人 公認会計士 湯本 純久 新日本有限責任監査法人 公認会計士 江村羊奈子 1. 後発事象の実質的判断 後発事象には修正後発事象と開示後発事象の二つの事象があります。いずれの事象に該当するかは、決算日後に発生した事象の背景や原因に着目して、その実質的な原因が決算日現在において存在しているかどうか判断することが重要です。以下、具体的な事例により、後発事象がどちらに該当するか、判断するに当たっての留意事項を示します。 2.

会計英語 「後発事象」(修正後発事象&開示後発事象)を英語で 佐和公認会計士事務所

解決済み 会計学の後発事象(開示後発事象・修正後発事象)について 簡単に説明できる人いませんか?

後発事象にご用心 【ホンダの例】 - 溝口公認会計士事務所ブログ

適用範囲及び時価の定義 時価算定会計基準は、金融商品とトレーディング目的で保有する棚卸資産が適用範囲とされています。また、時価算定会計基準において、「時価」とは、算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格をいうとされています。 2. 時価の算定方法及び評価技法 時価の算定にあたっては、状況に応じて、十分なデータが利用できる評価技法(例えば、マーケット・アプローチやインカム・アプローチなど)を用いることとされ、評価技法を用いるにあたっては、関連性のある観察可能なインプットを最大限利用し、観察できないインプットの利用を最小限にすることが求められます。ここで、マーケット・アプローチ及びインカム・アプローチの主な内容は<表2>のとおりです。 なお、第三者(取引相手の金融機関、ブローカー等)から入手した相場価格が時価算定会計基準に従って算定されたものであると判断する場合には、当該価格を時価の算定に用いることができるとされています。 3.

偶発事象・後発事象の会計処理・開示ポイント - Kpmgジャパン

燃費不正の問題が発生したタイミングでこうなるだろうな、とは思ったが、 やはり、その通りの展開となった。 三菱自動車 が、昨日の 5月25日 に先月 4月27日に発表した2016年3月期の業績発表数値 を 修正 すると発表した。 燃費試験データの不正 に関して発生が見込まれる損失 約191億円を特別損失 として追加計上するということだ。 三菱自動車 から燃費試験の不正についての発表があったのは2016年3月期の終了後の 4月20日 だ。 時系列としては、2016年3月期が終了した後、すなわち2017年3月期に入ってから 、ということになる。 新年度に入ってから発覚した費用をその前の年度(2016年3月期)の決算に取り込まないといけないのだろうか?

7)。 4.認識及び測定 <修正を要する後発事象> 企業は、修正を要する後発事象を反映させるよう、財務諸表において認識された金額を修正しなければなりません(IAS10. 8)。 【修正を要する後発事象の例】 例えば、下記のような事象は、財務諸表において認識された額の修正又は以前に認識されていなかった項目の認識が必要となります(IAS10. 9)。 ① 報告期間の末日においてすでに企業が現在の債務を有していたことを証明することになる、報告期間後における訴訟事件の解決 企業は、この訴訟事件に関しIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に従って従前に計上していた引当金を修正する、又は新しい引当金を認識します。訴訟事件の解決は、現在の債務を生じさせているか否か(IAS37. 後発事象にご用心 【ホンダの例】 - 溝口公認会計士事務所ブログ. 16)の追加の証拠を提供することになるため、企業は単に偶発負債を開示することにはなりません。 ② 報告期間の末日においてある資産がすでに減損していたこと,あるいはその資産に対してすでに認識されていた減損損失を修正する必要があることを示すl青報の報告期間後の入手 例えば、報告期間後に発生する顧客の倒産は、通常、報告期間の末日に債権勘定に損失が存在していたこと及び企業か債権勘定の帳簿価額を修正する必要があることを示唆したり、報告期間後における棚卸資産の販売は、報告期間の末日の正味実現可能価額について証拠を提供するかもしれません。 ③ 報告期間の末日前に行われた資産の購入又は売却についての、購入原価又は売却価額の報告期間後における決定 ④ 企業が報告期間の末日以前の事象の結果として,利益分配又はボーナスの支払を行う法的又推定的債務を貸借対照表日時点で有していた場合の、そのような支払金額の報告期間後における決定 (IAS第19号「従業員給付」参照) ⑤ 財務諸表が誤っていたことを示す不正又は誤謬の発見 <修正を要しない後発事象> 企業は、財務諸表において認識した金額に対して、修正を要しない後発事象を反映するように修正してなりません(IAS10. 10)。 【修正を要しない後発事象の例】 例えば、修正を要しない後発事象の例としては、貸借対照表日と財務諸表の公表が承認される日との間に発生した投資の市場価値の下落がああります。市場価値の下落は、貸借対照表日における投資の状況とは通常関連しておらず、その後に発生した状況を反映しています。 したがって、企業は、当該投資について財務諸表において認識した金額を修正してはなりません(IAS10.

財務諸表公表の承認日 IFRSでは、FS公表の承認日、及び承認者を特定して開示することが義務付けられている。また、企業の所有者やその他の者が、財務諸表を公表後に修正する権限を有する場合には、その旨についても開示しなければならない。これに対して、Jはこのような基準は無し。 2. 報告期間の末日の状況についての開示の更新 また、修正を要する修正後発がFS金額に影響を与えない場合であっても、その事象を関連する注記に反映して開示しなければならない。例えば、報告期間の末日に存在した偶発負債に関して、報告期間後に入手した新たな証拠に照らし、企業は引当金の認識又は変更の要否を検討するとともに、偶発負債についての開示を更新する。 3. 修正を要しない後発事象 修正を要しない後発事象に重要性がある場合、その事象の内容及び財務諸表への影響の見積もり(又は見積もりが不可能である旨)について、重要な事象の種類ごとに開示することが求められる。 以下が、重要性のある修正を要しない後発事象の例である。 ・企業結合 ・子会社の処分 ・主要な資産の購入、売却目的保有への分類 ・災害による主要生産設備の損壊 ・重要なリストラ計画の発表及び着手 ・重要な普通株式及び潜在的普通株式取引 ・資産の価格又は外国為替レートの通常の範囲を超える重要な変動 ・重要な影響を与える税率の変更及び法律の制定 ・多額の保証の発行等の、重要な新規のコミットメント又は偶発負債 ・報告期間後に生じた事象を起因とする重要性のある新規の訴訟