有給休暇義務化の罰則内容とは?有給休暇が取れない時の対応策も紹介! 有給休暇義務化とは?わかりやすくまとめてみました。 スポンサードリンク

【働き方改革】年5日の年次有給休暇取得が義務化。企業の対応は?|企業のご担当者様(アデコ)

2019年4月より施行された働き方改革関連法により、一般従業員の残業時間が減っている会社は多いことだろう。では、その一方で、中間管理職の残業時間にはどんな影響が及んでいるのだろうか? そこで今回、中間管理職(部長・課長・次長・係長ポジションの人)1, 122人を対象にした「働き方改革のストレス調査」が行われたので、その結果を紹介していきたい。 6割以上の会社で働き方改革が進んでいると判明。具体的な取り組みは…… まず、「就業先の会社では働き方改革は進んでいるか」と尋ねる調査が行われたところ、6割以上が『はい(65. 2%)』と回答した。 具体的にどのような取り組みが進められているのか尋ねる調査が行われたところ、『残業時間の制限(71. 0%)』と回答した人の割合が最も多く、次いで『有給消化の促進(69. 7%)』『ハラスメント防止(38. 9%)』『働き手の確保(25. 6%)』となった。 2019年4月に法律が施行されて10ヶ月が経つ中、働き方改革は着々と進んでいるようだ。 働き方改革によって負担が増えたと感じている人も6割近く 「働き方改革によって自分の負担が増えたと感じるか」と尋ねる調査が行われたところ、『強く感じる(18. 働き方改革 有給 管理職 取締役. 0%)』『感じる(40. 6%)』と6割近くが負担が増えたと感じていることが判明した。 具体的にどのような負担が増えたのか尋ねる調査が行われたところ、『事務作業(42. 0%)』と回答した人が最も多く、次いで『マネジメント業務(36. 2%)』『業務遅延への対応(22. 8%)』『顧客対応(21. 6%)』となった。 働き方改革によって、一般従業員の残業時間は制限されるようになったが、管理職は適用除外にあると言われている。 働き方改革とは「労働生産性を高め、労働時間を削減すること」を指すが、労働時間にだけ焦点が当てられ、時間外労働制限の適用除外にある中間管理職に業務量のしわ寄せが来ているようで、以下のようなエピソードが寄せられた。 ■中間管理職の悩み ・「無理に残業時間を制限されると、日中の作業が圧迫されてしまう…」(20代/女性) ・「部下や後輩に事務作業を依頼しにくくなった」(40代/男性) ・「部下を定時に帰すために自身の早出や残業が増えた」(50代/男性) ・「管理職に全部しわ寄せが来る」(50代/女性) 中間管理職の4割超が「身代わり残業」の経験アリ 「働き方改革はご自身にとってプラス・マイナスどちらに作用しているか」と尋ねる調査が行われたところ、3割以上が『マイナス(31.

働き方改革関連法では義務となっている一部の項目に罰則があります。 罰則のあるものを確認しましょう。 【罰則対象と罰則の内容】 ・時間外労働の上限規制 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ・ 60時間を超える時間外労働の割増賃金は5割以上 ・ 1カ月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の労使協定 1人当たり30万円以下の罰金 ・ 年次有給休暇の会社の時季指定 30万円以下の罰金 ・ 医師の面接指導 50万円以下の罰金 罰則を受ける場合の多くは、労働基準監督署の立ち入り調査が入り是正指導に対応しなかった場合です。罰金以外にも未払賃金の支払などが発生することがあります。 また、同一労働同一賃金については罰則の対象外ですが、労働争議で裁判になった場合は負ける可能性があります。 まとめ 働き方改革関連法の法改正は順次施行されていることから、毎年のように規定の改定を行い社内体制の整備が必要となります。 運用にあたり、労働時間の管理が必要なものもありスタート前にいかに負担の少ない方法で導入するかがポイントとなります。業務の負担も考慮して管理ソフトなど活用できるものがあれば検討するのも選択肢だと思います。