結びにかえて~便利ツールも活用しよう! 長々と述べてきましたが、薬事法改め薬機法。法律改正により名前は変わりましたが、相変わらず広告担当者やライターを悩ませる大敵である点に変化はないようです。 この文章を一読しても、応用のためのフレーズが思い浮かばない。どうしても判断がつかない、難しすぎる。そんな深い苦悩の淵に落ち込んでしまったなら、以下の便利ツールを使うのも一つの手です。 『薬事チェックツール やくじるし』 URL: 無料で文章の薬事(薬機法)チェックを行えるツールで「化粧品(一般)」「化粧品(医薬部外品)」「健康食品」の3種類に対してテキストの違法&適法診断が可能です。 1回の入力は30文字以内、1日3回までと使用制限がありますが、短めのキャッチコピーを判断するツールとしては非常に便利。 また、弊社でも対策を講じられますので、お悩みの際にはご相談ください!

  1. 医薬品・医薬部外品の相談業務について | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
  2. 生鮮食品・加工食品の表示規制―薬機法適用外の「明らか食品」 | 美容法務ドットコム
  3. 【広告担当必見!】薬機法(旧薬事法)の表現~代表的なOK&NG事例 - Build up|コンテンツマーケティング担当者向けメディア

医薬品・医薬部外品の相談業務について | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

通達が改正される以前は、お菓子も明らか食品の例にあげられていました。 しかし、多様な製品が流通することになったため、通達の例示から削除されるに至りました。 実際に菓子類であるガムの広告表示について、以下のような違反広告例が東京都福祉保健局より出されています。 (引用:東京都福祉保健局、 ガムの広告表現について(いわゆる健康食品) ) 2-2 清涼飲料水も、明らか食品ではない!

生鮮食品・加工食品の表示規制―薬機法適用外の「明らか食品」 | 美容法務ドットコム

「お薬手帳」を活用して、自分が使っている薬を記録 自分が使っている薬の記録をつけておくための「お薬手帳」をオススメします。 これによって普段使用している薬や、薬に関する情報を正しく知ることで副作用や誤飲の防止などにつながる、薬によるアレルギー経験なども医師や薬剤師へ正確に伝えられるというメリットがあります。 「お薬手帳」に記載する主な項目 氏名、性別、生年月日、血液型、住所、電話番号、緊急連絡先 アレルギー・副作用歴の有無、過去の病歴、かかりつけ医・薬剤師 など 服用薬に関する情報、処方された薬の名前、用法・用量・期間 など 「お薬手帳」の利用方法 医療機関や薬局に行った際には、毎回必ず医師・薬剤師に提出 薬剤師が薬の情報(名前・飲み方・注意点など)を記入、または渡された説明文書などを自分で貼付 (必要に応じて)処方された薬に関して不明な点や気づいたこと、服用後に気分が悪くなったことなどを自分で空欄などに記入 なお、お薬手帳は診察・薬の購入時だけでなく、災害などの緊急時に備えて常に携帯しておくと、いざというときに安心です。 また、医療機関や薬局ごとに手帳を分けてしまうと、医師や薬剤師が正確な判断をしにくくなるため1冊にまとめましょう。スマートフォンなどで利用できる電子版お薬手帳もありますので、使いやすいものを選んで活用しましょう。 5.薬について安心して気軽に相談したい!

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※ 医薬品の値段(薬価)は、どのように決められているの? ※ お薬手帳を出すと、安くすむの? (2018年4月13日「 基礎研レター 」より転載) メール配信サービスはこちら 株式会社ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員 篠原 拓也

健康食品の広告表現~NGは効能効果のみでない! 広告担当者やライターが、薬機法との兼ね合いで最も悩ませられる対象物こそ、サプリメントをはじめとする健康食品。 と、言い切ったとしても、過言ではないでしょう。健康のために有用であることを伝えたいが、とにかく表現に関する制約が多い。効能効果に関して記載することが、ほぼ完全に不可能だからです。 ガイドラインとして機能するのが、昭和46年に厚生労働省より通知された「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(「46通知」)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」です。これは厚労省基準とも呼ばれ、健康食品の広告表現に対する禁止事項として以下3つのカテゴリを提示しています。 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果(※ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。) 医薬品的な効能効果の暗示 上記3つが示すのは、 「病気や症状を改善する、治療するための効能効果」 「増強、増進させる」 「医薬品的であること」 これらを彷彿とさせるなら、すべてNGと見なされるということ。 増強、増進すら違法となってしまうのです。 上記1~3に照らし合わせて代表的なNG表現を例示すると、以下のようになります。 2-1. 【NG例】疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 ○○が治る。 ○○が治った。 ○○が消えた。 ○○予防に効果。 ○○を防ぐ。 ○○で代謝アップ、やせる、やせやすい体に。 ○○で毛が生える。 ○○を改善。 ○○を解消。 2-2. 【NG例】身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 ※ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。 ○○力を高める。 ○○増強。 ○○増進。 ○○強化。 ○○促進。 ○○が増す。 ○○を盛んにする。 ○○を美化。 ○○で素敵なクビレ。 2-3. 医薬品・医薬部外品の相談業務について | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構. 【NG例】医薬品的な効能効果の暗示 2-3-1. 名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの 漢方、仙薬など医薬品を彷彿とさせる名称。 2-3-2. 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの 抗ガン作用が強いとされる○○を含む・・・。 高血圧を防止する○○を多量に含有し・・・。 2-3-3. 製法の説明よりみて暗示するもの 特許取得の製法により有効成分を抽出し・・・。 有効成分○○のチカラを存分に発揮させるため非加熱処理で・・・。 2-3-4.

食品の表示・広告に関しては、薬機法、景品表示法、健康増進法など様々な法律によって、二重、三重の規制がかかっています。 中でも、食品と薬機法の関係では、 食品の製造、販売業者の方々が自社の製品を「食品」であると考えていても、行政の側から、食品の表示・広告の内容によって食品が薬機法上の「医薬品」にあたると判断されてしまうおそれがあります。 その一方で、 いわゆる「明らか食品」に限っては、薬機法の「医薬品」の範囲から除外される ことになります。 今回は、加工食品や健康食品の製造、販売に携わる方々に向けて、「明らか食品」についての説明、食品を「明らか食品」として販売する際の注意点などについて解説していきます。 1 「明らか食品」とは?