病院の駐車場代は医療費控除の対象となる?通院の交通費は何が対象なの?|マネーキャリア
医療費控除は領収書が不要になって虚偽の申告はできる?バレたらどうなるか調査 -
治療が年をまたぐことはよくあることだ。計算例として、医療費の支払いが12月と1月の2回にわたり、保険金の受け取りは2回分を一括で受け取った以下のケースを考えよう。 ・医療費……12月支払い:20万円、1月支払い:10万円 ・保険金……2回分の一括受け取りで6万円 この場合は、12月分と1月分の支払金額により、保険金額の「按分」を行う。按分とは、支払額の金額の比率により、保険金額を割り振るものだ。 12月分の支払額と1月分の支払額の比率は「20万円:10万円」だから「2:1」だ。したがって、保険金額の2/3を12月分に、1/3を1月分に割り振れば、支払額の比率となるから、12月分・1月分それぞれの保険金額は次のように按分される。 ・12月分の保険金額……6万円 × 2/3 = 4万円 ・1月分の保険金額……6万円 × 1/3 = 2万円 保険金の支払いが翌年になった場合は?
医療費控除は保険金の方が多い場合でもばれない?補填の調査や書き方は?
このような行為はバレてしまったならば節税では無く、脱税とされてしまいますので決してやらないようにしましょう。 また、病院までの交通費や、ドラッグストアや薬局までの交通費などについても2017年くらいまでは領収書が不要であったことから水増し請求をしている人も多かったようです。 2020年の現在でも同じような事を考えて、バレなければ大丈夫だと思っているならば辞めたほうが良いです! 医療費控除の領収書が不要になったのはなぜ?どんな理由があるの? 1つ目の理由は領収書を不要にして今までよりも医療費控除の申請をより簡単に誰にでも分かりやすく親しんでもらおうと言う国の理由があります!
平成29年(2017年)くらいから領収書が不要でも医療費控除の申請をできるようになりましたね(汗)。 具体的にはe-taxのシステムが始まってから『医療費控除の明細書』だけを確定申告の際に添付するだけでOKになりました。 ただ、これによって、ひょっとしたら医療費控除も虚偽の申告ができてしまうのではないか? ごまかせばいいのではと考えている人も多いのではないでしょうか? 医療費控除は保険金の方が多い場合でもばれない?補填の調査や書き方は?. 実際のところ、確定申告というのは自己申告に及ぶ部分が多いのでバレないようなケースもあるみたいですね。。 また、領収書は5年間の保管義務があるので、その場合(5年以内)にしっかりとした調査が入らなければバレずに済むのではないか?と思っている人も多いことでしょう。 ただし、万が一、ウソの申告をしてしまってバレてしまったならば、こちらの故意にかかわらず、不正(脱税)をしていることが発覚してしまいます。 そうなると税務署から厳重マークされてしまいますし、毎年の医療費控除の際に大変な思いをしてしまうことになってしまいますね。 今回は医療費控除の申請のときに領収書がナシで良くなったのをキッカケに虚偽の申告をしてしまってバレてしまった際のケースなどについて解説していきたいと思います! 医療費控除は領収書が不要になったことから虚偽の申請はできる? 結論から言いますと、ウソの申請はできなくも無いですが、辞めておいたほうが良いでしょう。 というのも、もしもバレてしまったならば、悪質なペナルティとして「重加算税」や「延滞税」などの罰金を払わなければならなくなってしまいます!!