7 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針 H18. 9 廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針 H18. 12 産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について 石綿含有廃棄物等処理マニュアル H19. 3 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について 法務省 H19. 6 廃棄物処理施設整備計画 H20. 3 再生利用認定制度申請の手引き(平成20年4月改訂) H20. 4 在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き 廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン及びQ&A 廃棄物処理施設の定期検査ガイドライン H23. 4 高効率ごみ発電施設整備マニュアル H22. 3 石綿含有一般廃棄物等の無害化処理等に係る石綿の検定方法について H21. 12 高効率ごみ発電施設整備マニュアルQ&A集 H22. 6 PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項 H23. 3 廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル H23. 2 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第2版) 建設廃棄物処理指針(平成22年度版) 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版) 環境保全等関連 公布/ 環境会計ガイドライン(2005 年版) H17. 2 CFC破壊処理ガイドライン H11. 3 臭気指数規制ガイドライン H13. 3 事業者の環境パフォーマンス指標ガイドライン(2002年度版) H15. 環境省_環境配慮契約法_Q&A 産業廃棄物の処理に係る契約. 4 環境報告ガイドライン ~持続可能な社会をめざして~(2007年版) 事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン H17. 7 エコアクション21産業廃棄物処理業者向け ガイドライン2009 年版 H24. 1 ダイオキシン類対策(測定方法・制度管理・対策等) 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2011 H24. 3 ハロン破壊処理ガイドライン H18. 5 車両対策の手引き -廃棄物分野における温暖化対策- 原子力発電所事故による放射性物質対策 汚染状況調査方法ガイドライン H23. 12 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン 指定廃棄物関係ガイドライン 除染廃棄物関係ガイドライン 放射能濃度等測定方法ガイドライン 汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法に係るガイドライン 除染等の措置に係るガイドライン 除染土壌の収集・運搬に係るガイドライン 除去土壌の保管に係るガイドライン 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン 処理業者情報等 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報 【環境省】 産業廃棄物処理業者検索システム 【環境省】 優良認定業者検索 【(財)産業廃棄物処理事業振興財団】 産業廃棄物に関する統計情報 【環境省】 産業廃棄物の排出及び処理状況等について 産業廃棄物の不法投棄の状況について 廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可について 特別管理廃棄物規制の概要 電子マニフェスト情報 (財)産業廃棄物処理振興センター 電子マニフェストを活用した帳簿作成方法 処理企業の方へ (社)全国産業廃棄物連合会 業界指針・業界自主基準 安全衛生

産業廃棄物処理法 罰則規定

再生 廃棄物を加工して原材料化することで廃棄物処理法では「再生」と呼びます。 いわゆる「 リサイクル 」であり、以下の3種類の手法に大別されます。 マテリアルリサイクル 廃棄物を加工し、原材料を再利用 ケミカルリサイクル 化学反応を利用して再利用する サーマルリサイクル 原材料化が困難な廃棄物から熱を回収して再利用する 6. 最終処分 最終処分は、「 埋め立て 」のことを指します。 最終処分場は 内陸に設置する場合と、海に埋め立てをする場合の2通り が存在します。 海面埋立はほとんどの場合、地方公共団体が主体者となり設置を行います。 その反面、内陸設置される最終処分場は民間設置が多いと言われています。 昨今は、埋立地設置に住民からの反発も多いことから、設置ハードルは年々高まっています。 これによって、既存の最終処分場で廃棄物を処理しきれなくなり、最終処分量の削減が強く望まれるようになったのです。 現在は、少しづつ廃棄物の再生利用量が増加したことで、埋め立て残余量はここ数年は横ばいとなっています。 産業廃棄物を処理する手順は、「廃棄物処理法」と呼ばれる法律によって定められている 廃棄物の処理には「分別・保管」からスタートし、「再生」もしくは「最終処分」までのすべての行為が含まれる 最終処分では、海面埋立はほとんどの場合地方公共団体が主体者となり設置を行い、内陸設置される最終処分場は民間設置が多いと言われている (出典: 株式会社 遠藤商会 「知って得するシリーズ 第1弾 産業廃棄物の処理の仕方」) 「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得すると何ができるのか?

産業 廃棄 物 処理 法律顾

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索 ヘルプ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 施行日: 令和二年四月一日 (平成二十九年法律第六十一号による改正) 64KB 66KB 912KB 496KB 横一段 536KB 縦一段 539KB 縦二段 534KB 縦四段

産業廃棄物処理法 改正

収集運搬と処分業を行う業者です。収集運搬業のみ優良認定を取得していますが、処分業の入札に参加する場合でも、優良認定を取得している業者として評価されますか。 3-2 優良適正(遵法性)に関して Q1. 特定不利益処分を受けていないことを確認する方法はありますか。 3-3 事業の透明性に関して 3-4 環境配慮の取組に関して Q1. 地域版環境マネジメントシステムの認証を取得している業者に対して、環境配慮への取組として加点できますか。 Q2. 環境マネジメントシステムは、同社内の他事業所が取得している場合にも評価されますか。 Q3. 環境マネジメントシステムをグループ会社で取得している場合も加点対象となりますか。 Q4. ISO14005は環境配慮への取組として、加点できますか。 3-5 電子マニュフェストの加入、利用状況に関して Q1. 発注者が電子マニフェストシステムに加入していないため、評価項目から除外してもいいですか。 3-6 財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類に関して Q1. 国税の未納が無いことを証する書類、社会保険料納付確認書、労働保険料納付確認書は、コピーでもよいですか。 Q2. 社会保険料納付確認書とあるが、「社会保険料納入証明書」と「社会保険証納入確認書」の二種類のいずれの書類とすべきですか。 4.その他 A. 裾切り方式は入札に付する契約を対象としていますので、少額随意契約を行っている産業廃棄物処理業務は対象外です。 A. 産業 廃棄 物 処理 法律顾. 個別判断ですが、業務内容の大部分が一般産業廃棄物等に係る内容で産業廃棄物に係る内容が少額である場合には、環境配慮契約法の対象外として裾切り方式の適用しないことも考えられます。 A. 収集運搬業、処分業ごとに裾切り方式を適用することとしていますので、収集運搬業者と処分業者のそれぞれを評価してください。なお、収集運搬と処分業と同一の業者が行う場合であっても、収集運搬と処分業をそれぞれ評価して、ともに裾切り下限値以上であることを確認する必要があります。 A. 工事に伴い発生する産業廃棄物については、その工事受注者が排出事業者となり適切に処理されることとなっています。工事の発注者である国等の機関が直接産業廃棄物の処理に係る業務を発注するものではないので、環境配慮契約法の裾切り方式の対象にはなりません。 A. 高濃度PCBについては処理施設の関係から随意契約が一般的となります。なお、低濃度PCBに関しては処理施設がいくつかあることから、地域の実情を踏まえ、入札を行うことも可能です。 ページのトップへ A.

産業廃棄物処理法 改正 平成31年

産業廃棄物の処理には、具体的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか。一例として、弊社の料金表を記載します。 種類 あらゆる事業活動に伴うも 燃え殻 汚泥 廃油 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず 鉱さい がれき類 ばいじん 特定の事業活動に伴うもの 紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残さ 動物系固形不要物 動物のふん尿 動物の死体 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの 出典: 産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 産業廃棄物の処理方法 産業廃棄物の処理方法は収集運搬と処分に分類され、処分には中間処理と最終処分があります。処理には「収集運搬」「中間処理」「最終処分」の3つの段階を踏まなくてはなりません。 1. 収集運搬 収集運搬は産業廃棄物をトラックなどに積み込み、処分場へ運ぶことを指します。基本的には収集運搬に産業廃棄物を保管することは含まれません。収集運搬を事業として行う場合には産業廃棄物収集運搬業を営むための許可を管轄の都道府県に申請し、取得する必要があります。 2. 処分(中間処理) 産業廃棄物の処理のうち、中間処理にあたるのは焼却炉や圧縮施設などで廃棄物を減量化・減容化・安定化・無害化・資源化することです。方法はとくに限定されていないため、選別、分級、薬剤処理、切断、混練、乾燥、脱水など多岐にわたります。収集運搬と同じく中間処理を事業として行うためには、都道府県に産業廃棄物処分業を営む許可を得なくてはなりません。 3.

2 産業廃棄物と一般廃棄物」, 2019) 産業廃棄物の処理方法とは? 産業廃棄物を処理する手順は、「 廃棄物処理法 」と呼ばれる法律によって定められています。 廃棄物の処理には「分別・保管」からスタートし、「再生」もしくは「最終処分」までのすべての行為が含まれます。 1. 産業廃棄物処理法 罰則規定. 分別・保管 廃棄物処理法第1条において、「廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」とあるように、事業場で発生した廃棄物を「分別・保管」することからスタートします。 一般廃棄物では、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「廃プラスチック類」「金属くず」等に分けられますが、産業廃棄物の場合は、「紙くず」「廃プラスチック類」「金属くず」等、廃棄の種類ごとに分別を行います。 素材が複合されているものや、分けることが困難な廃棄物は「 混合廃棄物 」として種類ごとに分別された廃棄物とは別の扱いとします。 2. 収集・運搬 収集・運搬とは、 排出者の保管場所(排出事業場)から、廃棄物を収集し、処分を行う場所まで運搬すること を指します。 排出者が自ら行う収集・運搬には許可が不要ですが、産業廃棄物、一般廃棄物の収集・運搬を他人から委託を受けて行う場合は業の許可を得る必要があります。 産業廃棄物の許可は原則として都道府県が担当します。広域移動による処理が前提となるため、都道府県をまたいで業を営もうとする場合は、荷積み地と荷卸し地双方の都道府県の(産業廃棄物収集・運搬業)許可が必要となります。 3. 積替・保管 積替・保管とは集荷した廃棄物を別の車に積み替えて出荷するまでの間、一時保管すること をいいます。 積替保管の許可は単独では取得することができず、収集・運搬業許可に積替保管を含む形で付与されるのです。 積替保管を行う施設のことを「積替保管施設」といいます。 積立保管施設に持ち込まれた産業廃棄物は、手選別の後に一時保管されることが一般的です。 4. 中間処理 発生した廃棄物の約8割は中間処理施設に運ばれ、さまざまに加工されてから次工程に送られます。 この処理工程を文字通り「中間処理」といいます。 事業所から搬入された廃棄物は受け入れや確認、計量された後に荷卸しヤードに運ばれます。 展開検査や粗選別が行われますが、その後、一時保管される場合もあります。 ラインに投入された後には、処分後の廃棄物種類ごと保管され、出荷を待つのです。 保管量が大型トラック1台分の量に達した段階で、最終目的地に向け出荷されます。 5.