本文 記事ID:0101249 更新日:2021年4月1日更新 Q1 評価替えとは何ですか? A1 固定資産税は,固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来なら,毎年度評価替えを行い,その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが,膨大な量の土地,家屋について毎年度評価を見直すことは,実務的には事実上不可能であることや,課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から,土地と家屋については3年ごとに評価額を見直す制度が採られています。 この意味から,評価替えはこの間における資産価格の変動に対応し,評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。 Q2 土地や家屋を所有していますが,納税通知書が届きません。なぜですか? A2 三原市に同一人が所有する土地,家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には,固定資産税は課税されないため,納税通知書は発行されません。 ・免税点 土 地 30万円 家 屋 20万円 償却資産 150万円 ※納税通知書が届かないときは,上記以外の理由も考えられますので,資産税課にお問い合わせください。 Q3 土地や家屋の所有者(名義人)を変更したいのですが,どうすればよいですか? A3 土地や家屋の所有者(名義人)を変更する場合は,法務局で所有権移転登記をしていただく必要があります。所有権移転登記が完了すると,資産税課に通知されますので,ご連絡いただく必要はありません。 しかし,未登記家屋の名義変更については,必ず資産税課にご連絡ください。 Q4 年の途中で土地や家屋の所有者(名義人)を変更した場合,誰が固定資産税を納付することになりますか? Aさんは所有していた土地と家屋の売買契約を令和2年11月10日に締結し,令和3年1月30日にBさんへの所有権移転登記を済ませました。令和3年度分の固定資産税は誰に課税されますか。 A4 令和3年度の固定資産税はAさんに課税されます。 地方税法の規定により,土地と家屋の固定資産税は,賦課期日(毎年1月1日)現在に登記簿に所有者として登録されている人に対して当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。 Q5 土地の地目を変更したときや家屋を取壊したときにどういった手続きが必要ですか? 土地と建物の所有者が違う場合【実践!相続税対策】第329号 | 東京メトロポリタン税理士法人. A5 不動産登記法上,土地の地目を変更したときや家屋を取壊したときには1ヵ月以内に法務局でその旨を登記しなければならないとされています。 法務局での手続きが遅れる場合や未登記家屋を取壊された際は,資産税課までご連絡ください。また,家屋を取壊された際は,登記家屋,未登記家屋にかかわらず,家屋滅失届出書を資産税課または各支所地域振興課に提出していただくか,資産税課にご連絡ください。 Q6 固定資産税の支払いを口座振替にしたいのですが,どうすればよいのですか?

  1. 土地と建物の所有者が違う場合【実践!相続税対策】第329号 | 東京メトロポリタン税理士法人

土地と建物の所有者が違う場合【実践!相続税対策】第329号 | 東京メトロポリタン税理士法人

教えて!住まいの先生とは Q 固定資産税は土地と建物の名義が違えば、税金は高くなるんでしょうか? 私の家は、私(妻)の親と同居しているのですが、五年前に新築に建て替え土地はそのまま祖父の名義で、建物は主人の名義にしています。建物の大きさにもよるとおもうのですが、土地と、建物を同じ名義にした方が、安くなるのでしょうか?

土地・家屋が共有名義になっている場合には、連帯納税義務になりますので、共有者それぞれの方に分けて課税することはできません。したがって、納税通知書も共有名義一つにつき一通のみ代表者の方に送付されます。 固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先 お問い合わせ 岡山市役所財政局税務部課税管理課 資産税企画係 住所: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 電話: 086-803-1170 ファクス: 086-803-1748 お問い合わせフォーム