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  1. 土砂崩れに遭わない家とは?リスクのある土地と事前にできる対策「イエウール(家を売る)」

土砂崩れに遭わない家とは?リスクのある土地と事前にできる対策「イエウール(家を売る)」

Q1. 土砂崩れに遭わない家とは?リスクのある土地と事前にできる対策「イエウール(家を売る)」. 土砂災害はどれくらい起きていますか。 土砂災害は全国で年間平均1, 000件を超える件数が発生しています。 そのうち、神奈川県では、年間平均71件の土砂災害が発生しています。 (国土交通省HPより集計) Q2. 土砂災害はいつ起きるのですか。 土砂災害の多くは何日か続く長雨や、にわか雨などの急な強い雨の時に発生します。土砂災害の発生は、現地の地形や地質・植生・土地の利用状況など様々な要因に左右されるため、発生箇所や時期を予測することは困難です。 神奈川県では、横浜地方気象台と共同して、土砂災害の危険が高まったときに、その市町村を特定し、土砂災害警戒情報を発表します。 長雨やにわか雨などの急な強い雨の時に土砂災害のおそれがあると感じた時は、がけや谷の様子に注意しながら早めの避難をお願いします。 参考として、「1時間で20mm以上の雨」又は「連続した100mm以上の雨」を記録した場合は特に注意が必要です。 Q3. 土砂災害防止法が制定されたきっかけは。 平成11年6月29日、広島市・呉市を中心とした集中豪雨により土砂災害発生件数325件、死者24名となる大きな土砂災害が発生しました。この災害を契機に、土砂災害の発生が予測される箇所では、対策工事といったハード対策だけではなく、住民の生命・身体を守るための警戒避難措置の充実や、建築物の安全性の強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開していくことの必要性が強く認識されました。 その後、河川審議会の答申を受け、平成12年5月8日に土砂災害防止法が公布され、平成13年4月1日に施行されました。 Q4. 「土砂災害危険箇所」と「土砂災害警戒区域」の違いは。 「土砂災害危険箇所」は、住民の方が土砂災害のおそれのある箇所を確認し、土砂災害への備えや警戒避難に役立てていただくために公表しているものです。この箇所には法的規制はありません。 一方、「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」は、土砂災害防止法に基づく基礎調査の後、法に定める「警戒避難体制の整備」「特定開発行為に対する許可制」「建築物の構造規制」などの措置を行う区域を指定するものです。 なお、「土砂災害危険箇所」調査では25, 000分の1の地形図を使用し土砂災害のおそれのある箇所を把握していますが、「土砂災害警戒区域」の基礎調査では最新の航空写真から作成した2, 500分の1の地形図を使用し土砂災害のおそれのある区域を把握しているため、調査精度は大幅に向上しています。したがって、「土砂災害危険箇所」で示した範囲と、「土砂災害警戒区域」で示した範囲は異なる場合があります。 Q5.

自宅が土砂崩れで被災した場合、売却時の成約価格が大幅に下がることは避けられません。自宅の売却を検討している方は、災害前後で資産価値が大きく変わることを覚えておきましょう。 では、被災していなくても土砂災害のおそれのある区域の家・土地については、どのような影響が考えられるのでしょうか。 土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の家・土地は売れるのか? 土地災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されているだけならば、資産価値が大きく下がることはありません。 しかし、家・土地の売却時には、仲介会社から買主様に対し、土砂災害警戒区域に指定されていることを重要事項説明において説明することが義務づけられているため、買い手が募りにくい、売却までに時間がかかるといった不安点があります。 また、土砂災害特別区域(レッドゾーン)に指定されていると、資産価値の大きな下落を避けられません。 なお、土砂災害にあう前に家を売却した場合は、火災保険の解約による払戻金があることもあります。 詳しい内容については、下記のコラムをご参照ください。 ・マンション売却後に契約中の火災保険を解約すると払戻金がある?